フリーランスエンジニアが開業届を出す方法とは?書き方も解説!

フリーランスエンジニアの開業届 メリット・デメリットや書き方を解説!フリーランス

エンジニアの働き方で、ここ数年脚光を浴びているのが「フリーランスエンジニア」として働く方法です。あなたはフリーランスエンジニアに興味がありますか?

もしあなたがフリーランスエンジニアになるのであれば、開業届を提出してから事業を始める必要があります。

今回の記事では、フリーランスエンジニアはどうやって開業届を書いて提出すればいいのかを、詳しく解説していきます。
この記事を最後まで読んで、フリーランスエンジニアの開業届について、詳しくなってしまいましょう。

フリーランスエンジニアになると開業届を出す

ノートパソコンに入力する男性

フリーランスエンジニアという働き方は、「個人事業主」にあたります。個人事業主として仕事を始める際には、開業届を管轄の税務署に出さなければいけないのです。

ちなみに、開業届を出す期限は、事業を開始してから1カ月以内に届け出ることが決められているので、フリーランスエンジニアになった際には、速やかに開業届を提出しましょう。

開業届を出すメリット・デメリットとは?

悩んでいる男性エンジニア

ただ、世の中で個人事業を営んでいる人の中には開業届を出さずに事業をしている人もいます。

そこで、開業届を出すと、どんなメリットやデメリットがあるのかを、この項でご紹介していきましょう。

メリット

まずは、メリットから。

  • 青色申告ができるようになる
  • 屋号での口座開設ができるようになる
  • 小規模企業共済に加入できる

これらが、開業届を出すメリットと言えるでしょう。それぞれ具体的に解説いたします。

青色申告ができるようになる

1つ目のメリットは「青色申告ができるようになること」です。
フリーランスエンジニアになると、毎年春に確定申告をする必要があります。その時によりお得になるのが「青色申告」なのです。

確定申告には、白色申告と青色申告があり、青色申告を行うと最大で65万円もの青色申告特別控除を受けることが出来ます。

白色申告では48万円の基礎控除しか受けることができないので、青色申告の方がかなりお得です。
確定申告では、その年に稼いだ「所得」を計算し、その所得を基に次年度に支払う税金や保険料の金額を決めていきます。青色申告で申告を行っていれば、その所得の金額を65万円も減らして申告することが出来るので、お得なのです。

ちなみに、開業届を出すのと同時に「青色申告承認申請書」も税務署に提出する必要があるので、必ず一緒に提出しましょう。

青色申告承認申請書は後から提出することも出来ますが、承認が遅れて、初年度の確定申告に間に合わないケースもあるので、ここで出しておかれることをおすすめします。

フリーランスエンジニアの確定申告に関して、下記記事で詳しく解説しているのであわせて参考にしてください。

屋号での口座開設ができるようになる

2つ目のメリットは「屋号での口座が開設できるようになること」です。
屋号で口座を開設できると、取引先の企業から信頼を得やすくなります。

個人名義の口座だと、どんな人なのかが一目で分かりにくいですが、屋号の口座であれば、取引先も安心して作業代を振り込んでくれるでしょう。
屋号を設定するには、開業届の「屋号」の欄に記載をする必要があるため、注意が必要です。

小規模企業共済に加入できる

3つ目のメリットは「小規模企業共済に加入できること」です。
小規模企業共済とは、個人事業主が参加する「退職金制度」のようなもので、毎月1,000円から70,000円までのお金を積み立てることができます。

個人事業主には退職金が無いため、小規模企業共済を活用して退職金の代わりのお金を積み立てておくのです。
この小規模企業共済に積み立てたお金は、確定申告の際の控除に使えるので、現金や預金として自分で持っておくよりも断然お得です。

事業を廃業した時に、一括、もしくは分割で積立金を受け取れるので、もしもの時に安心の仕組みになっています。

デメリット

「開業届」を提出するのに、デメリットもあるのでしょうか?

  • 失業保険が貰えなくなる

この1点だけが、開業届を提出することで発生するデメリットです。

失業保険が貰えなくなる

開業届を提出してしまうと、失業保険を受け取ることが出来なくなります。

失業保険とは、会社員を退職して「次の仕事が見つかるまで受け取れる保険」です。失業保険を受け取れる人というのは、「次の仕事を探している」という条件が付いているため、開業届を出してしまうと、仕事が見つかったとみなされて、受け取れなくなるのです。

失業保険を生活資金にしながら、個人事業を始めることも出来るので、どのタイミングで開業届を出すとお得なのかを、よく考えて手続きしましょう。

フリーランスエンジニアの開業届の書き方

ノートパソコンとメモ帳

ここからは、フリーランスエンジニアが開業届を記入する方法を、詳しく解説していきます。必要な項目に漏れが無いように記載していきましょう。
ちなみに、開業届の原紙に関しては、税務署に行けば受け取ることが出来ます。

納税地

納税地の欄には、自宅の住所を記入します。基本的にフリーランスエンジニアになった場合は、自宅兼事務所という状態で仕事をスタートするはずなので、生活の拠点となっている自宅の住所を記載しましょう。

もし、自宅とは別に事務所を構え、そちらでの生活の時間が長くなるようなのであれば、事務所の住所を記載することもできます。

上記以外の住所地・事業所等

自宅以外の住所がある場合は、そちらの住所を記載します。なければ空欄でOKです。上記の「納税地」に事務所の住所を書いた場合には、この欄には「自宅の住所」を書きましょう。

電話番号

自宅の固定電話、もしくは仕事で使う予定の携帯電話を記載します。なるべく連絡がつきやすい電話番号を記載しましょう。

氏名・生年月日

自分の氏名と、生年月日を記入します。

個人番号

マイナンバーを記入します。12桁あるので、間違えないように記載してください。
ちなみに、開業届を提出する際には、通知カードやマイナンバーカードで、マイナンバーに間違いがないかチェックされるので、カードを携帯しておきましょう。

職業

職業の欄には「システムエンジニア」「ネットワークエンジニア」などの記載でOKです。ちなみにこの欄に「フリーランス」と記載するのは間違いです。

フリーランスとは、働き方の種類なので、「エンジニア」などの業種名を記入ください。どんな事業を行う予定なのかが明確な方がいいです。

屋号

設定したい屋号があれば、ここに記載します。屋号は設定しなくても開業できますが、屋号の名義で口座の開設などをしたいのであれば、ここに記載をしておかなければいけません。

屋号の有無で信頼度が上がる可能性もあります。

所得の種類

「不動産所得」「山林所得」「事業所得」のどれかを記入します。フリーランスエンジニアとして事業をするのであれば、「事業所得」なのでそのように記入しましょう。

開業・廃業等日

事業を開業した日を記入します。特に法律でいつにしなければいけないのかという決まりはないので、自分で開業したと判断した日を記入します。

事業の概要

今から行う、事業の内容を記載します。システムエンジニアとして活動をするのであれば、「ソフトウェア開発」「システム開発」「インターネットサービス開発・運営」などのような記載をするのが一般的です。

分かりにくければ、提出の際に税務署の方から質問されるかもしれません。

給与等の支払の状況

この欄には、給与を支払う予定の従業員や家族がいるのかを記入します。配偶者がいる方はここに記載をし、毎月収入の中から給与を払っている状態にすると、節税効果があります。

毎月支払う給与の金額を、88,000円以下に設定しておけば、源泉徴収も発生しないので、お得です。88,000円以下で設定するのであれば、全て「無」の方に印を入れておきましょう。

開業届の提出方法

請求書

それでは、開業届を実際に提出するには、どうすればいいのでしょうか?簡単に解説しておきます。

管轄の税務署へ行く

まずは、現住所で管轄の税務署に行きましょう。個人事業を開始してから、1カ月以内に開業届を提出する必要があるので、事業を開始した際は速やかに税務署に相談してください。

マイナンバーカードと印鑑を持参して開業届を記入

税務署に来署する際には、開業届に記入するための「マイナンバーカードおよび通知カード」と「印鑑」が必要になります。必ず持参して税務署に行きましょう。もし忘れてしまうと、開業届を受け付けてくれないため、二度手間になります。

ちなみに、印鑑はシャチハタはNGとされているので、シャチハタ以外の印鑑を持参していなければいけません。

窓口へ提出

税務署では、開業届の原紙を貰えるので、その場で必要事項に記入をして窓口に提出します。窓口ではマイナンバーに記入ミスなどが無いか確認され、漏れが無ければそのまま受理されます。

恐らく、開業届を提出するタイミングで、税務署の職員の方から「青色申告承認申請書」の提出も勧められます。青色申告承認申請書も簡単に記入できる書類なので、併せて提出しておきましょう。

このタイミングで青色申告承認申請書を出していないと、初年度の青色申告が受けられない可能性もあります。青色申告で確定申告が出来れば、最大で65万円の控除が受けられるため、次年度からの税金や保険料の支払いが楽になります。

フリーランスエンジニアが開業届を出した後にすること

作業をする女性エンジニア

フリーランスエンジニアとして開業届を提出した後には、どんなことをすればいいのでしょうか?大きくは、以下の3つのポイントがあります。

  • 国民健康保険への加入
  • 国民年金への加入
  • 未納の税金を支払う

それぞれの項目について、簡単にご説明しておきます。

国民健康保険への加入

1つ目は「国民健康保険への加入」です。会社員時代は、企業が加盟している健康保険に加入していましたが、フリーランスになると自分で「国民健康保険」に加入しなければいけません。

日本国は「国民皆保険制度」となっているので、全員が健康保険に加入する義務があるのです。会社を退職した日が分かる書類が必要になるので、準備をして各自治体の役所に行きましょう。

離職票などと一緒に、会社が国民健康保険加入の書類を作成してくれている可能性もあります。

国民年金への加入

2つ目は「国民年金」への加入です。会社員時代は、健康保険と同様に「厚生年金」に強制的に加入させられていましたが、フリーランスになった後には「国民年金」に加入しなければいけません。

国民年金では、毎月決まった「国民年金保険料」が徴収されます。この金額は毎年少しずつ変動します。ちなみに令和4年の国民年金保険料の金額は、1カ月当たり16,590円です。配偶者がいる場合は、2人分の33,180円を支払わなければいけないので、ご注意ください。

厚生年金は、会社が半分の金額を支払ってくれていたため、比較的少ない支払額で済んでいましたが、国民年金になると、全額を自分で支払う必要があるので、負担が増えます。
さらに、国民年金には「扶養」という概念がないため、配偶者の保険料も払わなければいけないのです。

もし、支払うべき保険料が高すぎて払えないのであれば、「国民年金保険料の免除手続き」も可能なので、役所に相談してみるといいでしょう。

所得に応じて、「全額免除」「半額免除」「3/4免除」などの措置を受けることが出来ます。未納となった国民年金保険料に関しては、2年分まで遡って支払う事も出来るので、覚えておきましょう。

未納の税金を支払う

3つ目は「未納の税金を支払うこと」です。フリーランスエンジニアになると、税金は「普通徴収」という方法での納税になります。会社員時代は給与から直接天引きされる「特別徴収」でしたが、フリーランスになると、送付されてくる納税通知書で住民税などを納めます。

会社員時代の所得から計算された住民税の支払通知書が、自宅に届くはずなので、忘れずに支払うようにしてください。

まとめ

というわけで、今回はフリーランスエンジニアが開業届を出す方法を詳しく解説してきました。

本文中に記載した通り、開業届は事業を開始してから1カ月以内に提出する必要があります。管轄の税務署に来署すれば、職員の方が丁寧に教えてくれるはずなので、まずは税務署に行ってみましょう。

手続き自体の時間も1時間程度あれば完了するので、負担になることはありません。年末などに慌てて提出することがないようにするのをおすすめします。

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